
[滞納と損害賠償]
■債務不履行と利息
・支払期日を過ぎると消費者金融業者からの取立てが始まり、
延滞が続くと取り立ての内容も少しずつ厳しくなっていくので、支払期日を守ることが大切である。
・借金は返済期日までに返済できないと、債務不履行となり、損害賠償の責任を負うことが民法に定められています。
そして、罰則として損害賠償金や契約に違反したとして違約金を払う事になります。
・損害賠償額は、金利の1.46倍までは有効なので、元金+利息の他に利息の1.46倍の金額を遅延損害金として払わなければなりません。
・また分割払いなどで返済期日を過ぎても返済されなければ、債権者には請求する権利が発生します。
つまり『期限の利益喪失』となり、債権者は一括請求も出来ます。

金利の基礎知識
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┣カードローンの金利
┣リボルビングの注意事項
┣滞納と損害賠償
┣遅延損害金とは?
┣利息の天引きとは?
┗利息の引き直しとは?
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