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[遅延損害金とは?]

■遅延損害金と利息制限法

・利息制限法とは民法上の金利水準の上限を定めた金銭消費貸借における法律で、契約上有効な上限金利は、
元本10万円未満年20%、
10万円以上100万円未満年18%、
100万円以上15%とされています。

・また利息制限法は上限利息と共に遅延損害金の率も決められており、制限金利の1.46倍以内となっています。

・遅延損害金の上限は21.9%(元本100万円以上)26.2%(元本10万円以上100万円未満) 29.2%(元本10万円未満)となります。

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