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[利息の天引き]

■みなし弁済規定と利息の天引き
・みなし弁済とは債務者の自由意志で支払った利息制限法の上限を超える利息は出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという規定です。

・天引きの場合は、利息制限法の制限金利を越える天引きは無効となり、元本の支払いに充当したものとみなされます。

・保障料、手数料、調査料の名目で借主から徴収されたものも天引きの場合は利息とみなし、制限利率が適用され利息制限法に基づいて計算しなおします。


利息の天引き
利息の天引きとは
┗みなし弁済規定と利息の天引き


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