
商事法定利率
商行為によって生じた債権について適用される、商法で定められている金利で、わが国の場合は年6%です。
利息を付ける約束で締結した金銭貸借で、その金利水準についてはとくに取り決めていなかった場合に、この商事法定利率が適用になる。
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